今回はマイナンバーの収集についてお知らせしたいと思います。 ◆マイナンバー収集にあたって 税分野・社会保障分野においてマイナンバーを帳票に記載する必要があるため 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを収集しなけらばなりません。 マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを 防止するために厳格な本人確認を行ってください。 ◆利用目的の明示 利用目的の通知等は下記のような方法で行います ・社内LANにおける通知 ・利用目的を記載した書類の提示 ・就業規則への明記 ------------------------------------------------------------------------- 利用目的通知文サンプル→利用目的通知文 よろしければご活用ください。